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葬儀の流れ
2019年 12月 02日(月)

役所への届け出と火葬・埋葬許可証

死亡届記入イメージ

2024年1月22日更新。

身内が亡くなった際、葬儀の準備だけをすれば大丈夫だと思っていませんか?実は、それだけではダメなのです。

故人が死亡したことを役所に伝える「死亡届」を提出するなど、葬儀の前にしなくてはならない大事な手続きがあります。ここでは、身内が亡くなった時に真っ先に行う手続きについてご紹介します。

 
 
 
【もくじ】
1.死亡届は7日以内に出す
2.届け出に際しては代行も可能
3.火葬許可証と埋葬許可証
4.火葬できるのは死後24時間経過後
 
 
 

1.死亡届は7日以内に出す

亡くなった時には、医師に臨終を確認してもらい、死亡診断書を作成してもらいます。

死亡診断書は死亡届と一緒になっていて、7日以内に役所へ届け出なければいけませんが、実際には火葬日までに提出しなければならないため、亡くなられてから2~3日で提出することがほとんどです。

届出が可能な役所は、①亡くなった方の本籍地②亡くなられた場所③届出人の現住所地の3か所となります。

死亡届_死亡診断書イメージ

 
死亡診断書

死亡診断書見本

 
死亡届

死亡届見本

 
 

2.届け出に際しては代行も可能

死亡届は市区町村の役所に提出しますが、死亡届の窓口に関しては土・日・祝日問わず24時間体制で受け付けているところがほとんどです。

届け出は親族が行うことが多いですが、場合により葬儀社や知人の代行も許可されています。

ただし、死亡届の記入は基本的に届出人が行います。届け出には届出人の印鑑が必要です。

 
 

3.火葬許可証と埋葬許可証

死亡届を提出すると火葬許可証が発行されます。

そして火葬の際、火葬場にこの許可証を提出すると火葬の証明が記入され、これが埋葬許可証となります。

埋葬許可証は、納骨時に必要となる大切なものなので、それまで大切に保管しましょう。

 
火葬・埋葬許可証の内容

火葬・埋葬許可証に記載されてくる項目は以下の10項目です。

①死亡者の本籍
②死亡者の住所
③死亡者の氏名
④性別
⑤出生年月日
⑥死因(法定伝染病、その他)
⑦死亡年月日
⑧死亡の場所
⑨火葬または埋葬の場所
⑩申請者の住所・氏名および、死亡者との続柄(夫・妻・父・母・○男・○女・その他)

 
 

4.火葬できるのは死後24時間経過後

墓地・埋葬に関する法律により、「埋葬又は火葬は、死亡後24時間を経過した後でなければ、これを行ってはならない」とされています。

最近増えてきた通夜・告別式を行わない「火葬式」を希望される方の中には、「故人を病院から直接、火葬場に連れていきたい」と言われる方がおりますが、それは出来ませんので注意をしてください。

ただし、法律に定められた感染症(一類感染症、二類感染症、三類感染症または新型インフルエンザ等感染症)に感染している故人はその限りではありません。

 
 
 
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