遺言をするにはどうしたらいい?
2023年12月19日更新。
遺言を書くには?遺言書を見つけたら?など、間違った方法で遺言書を扱うと、せっかく作成した遺言が無効になってしまうことがあります。遺言書の書き方、開封時の注意点などをご紹介しますので参考にしてください。
【もくじ】
1.遺言とは
2.遺言の種類
3.注意点
1.遺言とは
遺言とは、日常生活では「ゆいごん」と呼ばれ、自身の財産の分与などに関して残した文章や言葉のことを言いますが、法的には「いごん」と読み、自身の財産の相続に関して法的拘束力を持つことを目的として書く文章のことを言います。
遺言は亡くなった時点から効力を発するため、故人の意思の確認ができません。よって遺言は民法で方式が定められており、この方式に則った遺言でなければ法的な拘束力は持ちません。
2.遺言の種類
遺言には「普通方式」と「特別方式」の2種類があり、「特別方式」は死亡危急者や船舶遭難者など、緊急性の高い場合の遺言になりますので、自身の財産分与をあらかじめ決めておきたい場合などは「普通方式」の遺言を作成します。「普通方式」の遺言は3種類あります。
自筆証書遺言
遺言者自らが全文、および日付・氏名を自筆し、押印したもの。開封時に裁判所の検認を受ける必要があります。自筆のみ有効で、代筆・PC入力のものは無効となります。
公正証書遺言
公証人2名以上の立ち合いのもと、遺言者が口述した内容を公証人が筆記し、これを遺言者が確認し、署名・捺印したものです。公証人が筆記するため、自筆する必要はなく、開封時に裁判所の検認を受ける必要もありません。
公証人の指導で作成し、原本を公証人が保管しているため、間違いや紛失などの危険性が低く、遺言者本人は正本(原本に対し、権限を持ったものが原本に基づいて作った文章であり原本と同じ法的効力をもった文書)を保管します。
秘密証書遺言
遺言者が証書に署名・押印したもので、証書が入った封書にも同一の印章で封印が必要です。公証人に封書を提出し、公証人にその筆者の遺言書であることを証明してもらったもので、原本は本人が保管します。開封時には裁判所の検認が必要となります。
3.注意点
自分で遺言書を書く時には、民法に定められた方式で作成しなければなりません。
また、開封時に裁判所で検認を受ける必要がある場合には、遺言書の封筒に裁判所での検認が必要の旨を書いておくことや、封筒を2重にしておき、外側の封筒を開封したときに検認の手続きについて簡単な紙を入れておく、などといった工夫が必要です。
費用はかかりますが、最も確実なのは公証人に立ち会ってもらって作成する公正証書遺言です。そもそも公証人の指導のもとで作成するため間違いは少なく、開封時の検認手続きも必要ありません。
遺言書自体を書いたことを周囲に知らせておかなかったため、相続の手続き中に遺言書が見つかったという話も聞きます。
遺言書を書いた場合には、書いた事実と遺言書がどこにあるか、開封時の注意なども含めて周りの人に知らせておく必要があるでしょう。
家族が遺言書を発見した場合には不用意に開封せず、家庭裁判所で検認を受ける必要があるかを調べます。万が一、知らずに遺言書を開封してしまった場合にも、あわてず家庭裁判所で検認の手続きを受けるようにしましょう。