社葬に備えるために知っておく5つのこと-意義や形式・費用、流れや準備について紹介
2023年12月19日更新。
総務・人事・秘書の方にとって、社葬は、知っておくべき、そして準備しておくべき業務事項の一つです。
「社長がまだお元気なうちに、社葬の準備をすることになった。万が一の際には、自分が中心になって実務を行わなければならない。しかし、何から準備を始めたら良いか、実はよく分かっていない」
といったことはありませんか。
ここでは、総務・人事・秘書のキーマンである、あなたのお悩みを解決していきます。
この記事では、社葬について
●準備の前に知っておきたい4つのこと
1.社葬を行う意義
2.社葬の形式
3.社葬の費用
4.社葬の流れ
●実際の準備
の5つの項目に分けて紹介します。
社葬は、これまでの故人様へのご厚誼の感謝を申し伝えることはもちろん、一般個人の葬儀と違い、その内容から企業の今後の経営方針が推し量られる大切な儀式です。
事業承継の締め括りの場と言っても過言ではありません。
万全の態勢で社葬を行えるように、5つの項目を抑えて、まずはあなたのお勤め先に合った社葬のイメージを具体的に固めていきましょう。
もし、すぐに社葬の手配が必要な方は、
葬儀社選びのポイントをご確認いただくか
全国儀式サービスまでご連絡ください。
【もくじ】
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1.社葬を行う意義
1-1.故人様を偲ぶと共に、その功績を称える
<企業から参列者に対して>
社葬を行うことにより、顧客・協力会社・株主・業界といった広範囲に及ぶ方々に最後のお別れをしていただきます。
<企業から故人様に対して>
死を悼むと共に、自社および顧客・取引先等への多大な貢献を称えます。
1-2.今後の組織体制のご案内と、変わらぬご指導ご鞭撻をお願いする
代表者がお亡くなりになった場合、一般的に後継者が社葬を取り仕切ることになります。
社葬の内容から、今後の経営方針が推し量られると言っても過言ではありません。
実際に社葬を首尾よく執り行うことにより、社外・社内へ大きな波及効果が見込めます。
<社外への波及効果>
●後継者の紹介と、後継者の「事業を承継する意思」を伝えられる。
●滞りなく社葬が行われることで、今後も支障なく取引できると安心していただける。
●企業への今後の期待につながる。
<社内への波及効果>
●「故人様の志」と「後継者の事業を承継する意思」を伝えられる。
●後継者および新体制を浸透させることで、今後も安心して働けると実感させられる。
●大きな節目となる儀式を社員が協力して行うことで、社の結束力や求心力を高められる。
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2.社葬の形式
2-1.「誰が施主になるか」で決まる
施主:運営の主体となり費用を支払う人のこと。
状況別に分けると、以下の3つになります。
意義のある社葬にするためにも、あなたのお勤め先に当てはまるのは次のうちのどれか、確認してみましょう。
①企業(または複数の企業・団体)が施主となって、葬儀・告別式を行う。
⇒社葬
②遺族と企業が施主となって、葬儀・告別式を行う。
⇒合同葬
③企業が施主となって、告別式のみを行う。
⇒お別れの会
※葬儀:故人様の成仏を祈る宗教的な儀式
※告別式:生前親交のあった人々が故人様とお別れする社会的な儀式
2-2.社葬・合同葬・お別れの会について
【1】社葬
企業(または複数の企業・団体)が施主となって、葬儀・告別式を行います。
<流れ>
多くの場合、まず遺族で「密葬」を行い、2~4週間後に企業が「本葬」を執り行います。
<密葬>
遺族の意向にもよりますが、通常、通夜および葬儀・告別式を行います。
親族を含む、友人・知人・近隣で親交のあった方々(サークルや趣味の会等も)が参列します。
<本葬>
ご遺骨とご遺影(ご位牌も)を中心に安置して、葬儀・告別式を行います。
会社関係の方が参列します。
【2】合同葬
遺族と企業が合同で施主となって、通夜および葬儀・告別式を行うことを言います。
会葬者が非常に多い個人葬とも言えます。故人様のお顔を見てお別れできるのも特徴です。
<流れ>
【1】社葬のように密葬と本葬の区別はないのが特徴です。
通夜→葬儀・告別式→火葬という流れを、遺族と企業が合同で執り行います。
また【1】社葬と比べて、ご逝去から通夜、葬儀・告別式までの期間が短い(約1週間ほど)ので、その分だけ準備も短期間で行う必要があります。
<その他>
近年行われる合同葬は、遺族と企業が合同で施主となって行うケースを指すことが多いです。
なお、故人様が複数の企業・団体に勤めていたこと等を理由に、複数の企業・団体で葬儀・告別式を行うことを合同葬あるいは合同社葬と呼ぶ場合も、中にはあります。
この場合の費用分担は、各会社における役職や貢献度、従業員規模や想定される会葬者の割合などを基に、企業・団体間で話し合って決められることが一般的です。
【3】お別れの会
企業や団体が施主となって、葬儀とは別の機会に、故人様とのお別れの場として用意した会のことを言います。
著名人がお亡くなりになった場合の「お別れの会」などが、例として挙げられます。
<流れ>
遺族が通夜および葬儀・告別式を行った後、2~4週間後に企業や団体が「お別れの会」を行います。
<形式>
宗教儀礼を取り入れない無宗教形式で行われることが多く、会場もホテルやレストラン、大型の公共施設が利用されることの多いのが特徴です。
この特徴のため、最近では企業の経営者や創業者がお亡くなりになった場合に、【1】社葬の代わりに、お別れの会が行われることも増えてきました。
■団体葬の形式(一例)
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3.社葬の費用
3-1.参列者数と選択した会場で大きく変わる
<規模が大きくなれば、内容も豪華に>
社葬は、個人葬と比べると、参列者数が多くなります。参列者数が多くなるにつれて、その人数に見合う会場や内容にする必要が出てきます。
また準備にも費用が掛かり、結果的に費用が高くなっていきます。
■社葬の規模によって費用が増える項目例
○訃報連絡(新聞の死亡広告など)
○社葬の案内(案内状の印刷や送付・返信ハガキなど)
○会場(参列者を収容できる大きさ)
○祭壇(会場の大きさに合ったものを設置。大きくなる分だけ設置費用も掛かる)
○送迎用の車両(最寄り駅から離れている場合など)
○スタッフ(警備・誘導・救護など)
○会葬の返礼品・飲食のおもてなし
など
■社葬の内容によって費用が増える項目例
○故人様に関する展示物や配布物の制作
○展示・生演奏・演出に伴う音響や照明の設備
など
<費用は数百万円~1千万円超まで様々>
上記の項目例からも分かる通り、企業によって社葬の規模・内容が異なるため、費用は様々です。
一般的には数百万円からで、大規模な社葬になると1千万円を超えます。
社葬の参列者数は費用への影響が大きいので、社葬を計画するにあたり、早い段階から想定しておきます。各部署から情報を集めておきましょう。
3-2.社葬の税法上の取り扱いと損金処理について
社葬の費用は、経費として損金処理できます。
<社葬費用の取り扱いに関する法律>
社葬の費用については、法人税法の基本通達の中に記されています。
■法人税法 基本通達9-7-19
法人が、その役員又は使用人が死亡したため社葬を行い、その費用を負担した場合において、その社葬を行うことが社会通念上相当と認められるときは、その負担した金額のうち社葬のために通常要すると認められる部分の金額は、その支出した日の属する事業年度の損金の額に算入することができます。 |
上記に当てはまれば、支出した日の属する事業年度の「福利厚生費」として、損金に算入することが認められています。
<社葬の経費として認められる項目例>
法人税法 基本通達9-7-19にある「社葬のために通常要すると認められる部分の金額」に該当するものが対象となります。
一般的には下記項目が挙げられます。
■葬儀費用
○式場・駐車場使用料
○屋内の装飾・設備の費用
(祭壇・生花・音響や照明など)
○屋外の設備費用
(受付用テントなど)
○映像、展示品などの制作費
○社葬の運営に関する費用
○車両費用
(遺族や来賓の送迎に用いるハイヤー、マイクロバス、タクシー料金)
○警備員、誘導員、配膳人、救護対応員の人件費
など
■寺院費用
○本葬における寺院へのお布施
■飲食接待費
○会場での飲食費用
○参列者への会葬返礼品の費用
など
■その他の雑費
○告知(社葬の告知に用いる新聞広告や案内状の作成および郵送費)
○記録(写真・ビデオなどの撮影費、Web等によるリアルタイム配信費)
など
<社葬の経費として認められない項目>
「社葬のために通常要すると認められる部分の金額」以外の費用は、経費に計上できません。
一般的には下記項目が挙げられます。
■社葬の運営以外で掛かった費用
○密葬時の寺院へのお布施
○密葬の費用
○香典返しの費用
○死亡診断書・戸籍除籍手続き費用
○火葬料
○お墓・仏壇・位牌の購入費
○法事の費用(精進落とし・初七日・四十九日など)
など
<検討段階で税理士に相談しておく>
社葬における税に関する分野は、あなたがお勤め先の状況をよく知っている税理士に相談しておくと安心です。
■相談内容の一例:法人税法 基本通達9-7-19の解釈について
○その社葬を行うことが社会通念上相当と認められるとき
○社葬のために通常要すると認められる部分の金額
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4.社葬の流れを把握しておく
大きく分けて3つの流れを把握しておきましょう。
4-1訃報から社葬当日まで
4-2社葬当日
4-3社葬後
※クリックすると詳細へ移動します。
4-1.訃報から社葬当日まで
<流れの一覧>
①遺族の意向を確認し、社葬の同意を得る
②緊急の取締役会等を開催し、社葬の実施を決める
③緊急の役員会等を開催し、社葬の方針を決め、体制を整える
④社葬の内容を詳細に決めていく(告知範囲と香典・供花の取り扱い等も)
⑤社内へ訃報を知らせる
⑥社外へ訃報を知らせる
⑦社葬の運営マニュアルを作成する
⑧具体的な準備を進める
※企業が施主となる「社葬」の場合の例。
※④以降は、葬儀社に提案をもらいながら、進めていくことが一般的です。
※遺族による密葬は、社葬の準備と並行して行われます。
①遺族の意向を確認し、社葬の同意を得る
お亡くなり後、できるだけ早い段階で、社葬について遺族の意向を確認します。
②緊急の取締役会等を開催し、社葬の実施を決める
社葬取扱規程等に沿って、実施の有無を決めます。
※社葬取扱規程等:社葬の実施に関する要綱をまとめた書類。詳細は、5.事前の準備をご確認ください。
③緊急の役員会等を開催し、社葬の方針を決め、体制を整える
社葬取扱規程等に沿って、以下のことを決めていきます。
○葬儀委員長の決定
○葬儀委員の編成
○社葬の日程
○社葬の規模(ご案内する範囲)
○社葬の形式
○社葬の会場
○予算
○社葬を担当する葬儀社
葬儀委員長には、代表者またはそれに次ぐ方が就きます。その他の人を立てる場合もあるので確認しておきます。
葬儀委員には、役員または管理職以上が就きます。
④社葬の内容を詳細に決めていく
以降は、葬儀社に提案をもらいながら、進めていくことが一般的です。
○社葬実行委員会(運営本部)の設置
○運営組織の編成
○全体のスケジュール
○式場設営
・全体レイアウト
・祭壇装飾
・展示物
・受付
・接待
など
○宗教者の手配
○社葬のご案内
・案内状の送付
・営業担当による連絡
・訃報記事、訃報広告の掲載
・お問い合わせ窓口の設置
など
○来賓対応
・弔辞者
・指名焼香者の決定
・席順
・名簿の作成
・送迎手配
など
○参列者対応
・式次第の作成
・会葬返礼品の準備
・式場内外の誘導員
など
○供花
・供物・弔電への対応
など
○香典辞退の意向の確認
⑤社内へ訃報を知らせる
社葬の内容を社内に通知します。
書式は、あらかじめ決めておきます。
また、社外へ訃報を知らせるまでは、情報が外に出ないよう箝口令(かんこうれい)を敷きます。
⑥社外へ訃報を知らせる
決定した事項を社外に通知します。
⑦社葬の運営マニュアルを作成する
社葬の準備や当日の実施の際に、現場の社員が迅速に動けるよう、マニュアルを作成しておきます。
主に次のような役割分担がなされます。
○受付係
・受付窓口、クローク、来賓の確認、会葬礼状の配布など
○接待係
・遺族、僧侶、来賓などの誘導や接待など
○式場係
・式場内の案内、会葬者誘導、救護など
○案内係
・会場外の案内、駐車場案内、駅やバス停からの案内など
○記録係
・記録、写真や動画の撮影など
⑧具体的な準備を進める
社葬の案内状の発送や必要な手配、リハーサルなどをして当日に備えます。
「4.社葬の流れを把握しておく」に戻る
4-2.社葬当日
社葬の運営マニュアルに沿って行われます。
以下に流れの一例を紹介します。
<流れの一覧>
①遺族到着
②遺骨のお迎え・ご安置
③位牌のご安置
④遺族・親族・葬儀委員長 以下、控え室へ
------------------------------------------------------
⑤受付の開始
⑥来賓・弔辞者 到着、式場内へ案内
⑦葬儀委員長・喪主・遺族・親族が入場、着席
⑧導師入場
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⑨開式の辞
⑩導師による読経
⑪弔辞拝受・弔電披露
⑫葬儀委員長の挨拶(喪主の挨拶)
⑬導師による読経、指名焼香
⑭一般会葬者の焼香
⑮導師退場
⑯閉式の辞
※企業が施主となる「社葬」で、仏式で行う場合の一例です。遺族の意向や宗派、形式によって異なります。
「4.社葬の流れを把握しておく」に戻る
4-3.社葬後
①挨拶回り・お礼状の送付
②会計処理
③名簿や報告書などの記録と整理
①挨拶回り・お礼状の送付
来賓や重要な取引先、金融機関、弔辞者などへは、代表者と喪主が社葬後、数日中に挨拶に伺います。
その他の取引先には、後日、担当者が挨拶に伺います。
また、供花・供物・弔電をいただいた場合は、社葬後、数日中にお礼状を送付します。
②会計処理
各方面への支払いを済ませます。
経費として認められるものは年度末までに損金処理します。
③名簿や報告書などの記録と整理
準備段階から葬儀後の事務処理まで、記録文書はすべて保存しておき、社内への報告の他、社史に活かす資料とします。
○社葬報告書
○会計報告書
○会葬者リスト
○弔電リスト
○供花・供物リスト
○社葬の写真や動画
○運営マニュアル
など
<その他>
上記以外にも、状況によって企業として行う手続きがありますので、社内で確認しておくと安心です。
○後任の決定(臨時取締役会の開催)
○会社の登記の変更手続き
など
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5.事前の準備
5-1.社内手続きに関する準備
<社葬取扱規程>
社葬取扱規程とは、社葬対象者の基準や、執行する上で基本方針が明文化された社内規程のことです。
内容・費用・運営組織など、慌ただしい中で一つひとつの決定を円滑に進めていくためのガイドラインとなります。
中小企業などでは社葬取扱規程がないというところも少なくありません。
まずは有無を確認し、なければこの機会に作成しましょう。
■社葬取扱規程の参考例
<緊急連絡先名簿の作成>
万が一の際に速やかに通知を行うための名簿です。社葬の必要が出た場合、この名簿を基に、故人の生前の役職や立場を勘案して連絡先を決定します。
■社内では
○取締役
○役員
○相談役
○顧問(税理士・弁護士を含む)
○各部門の責任者
など
※社内伝達のフローも作成しておくと、便利です。
■社外では
○重要な取引先
○主要株主
○地域有力者(親交のある議員等)
など
※重要な取引先は、取引先と付き合いのある部門の責任者と相談しながら決めます。
出来上がった名簿は、代表者の承認を取っておきましょう。
■緊急連絡先名簿の参考例
<社葬の対象となる役員の経歴書の作成>
社葬では、故人の経歴を披露し、功績を讃えます。万が一の際、速やかに準備を進めるために用意しておきます。
出生から現在までの経歴の他、関連企業の役員兼任の有無や公職の有無など、詳しく記載しておきます。
遺影用の写真についても検討しておきましょう。
○取材を受けた時の写真
○社内で開催された各種式典時の写真
などを利用するのも一案です。
■役員の経歴書の参考例
<葬儀社候補の選定>
社葬は、専門的な知識・経験を要するため、また多くの方が参列するため、早い段階で選定しておくと安心です。
社葬の方針や運営について早い段階で専門的なアドバイスを受けられます。
<葬儀社選びのポイント>
やはり十分な実績とノウハウをもった葬儀社にお願いすべきです。
葬儀社を検討する際のポイントの一例を紹介いたします。
○創業年
〇過去に施行した社葬の数や実例
○葬祭ディレクターの在籍者数
○年間の葬儀の施行件数(一般葬を含む)
○地元での評判
○要望に対してより良い提案がある
○自社で社葬を行える斎場を持っている
など
<全国儀式サービスでも社葬経験の豊富な葬儀社をご案内できます>
■全国儀式サービスの社葬の強み
○社葬に対応した斎場を保有し、実際に数多くの社葬を執り行ってきた葬儀社を、全国でご紹介できます。
○契約企業・団体からの、社葬のご相談実績が多くございます。
○東京・神奈川では、法人会・青色申告会の会員様(経営者の方々)の葬儀支援に長年携わってきました。
■ご相談・お問合せ
全国儀式サービス コールセンター
0120-491-499
24時間365日対応
(通話料・相談料・紹介料、無料です)
5-2.演出に関する準備
<経営者に関する内容>
社葬対象者のこれまでの功績を式典の中で伝えるためのものです。展示物や映像などで演出します。
経営者に関する経歴書、写真や動画などの素材を事前に集めておきましょう。
趣味や意外な一面が垣間見える写真などもあると、より良いです。
<企業に関する内容>
故人様と共に歩んできた企業の歴史も、社葬に欠かせません。
社史や周年事業に関する広報物なども用意しておきましょう。新聞記事や表彰された時の賞状なども、探してみましょう。
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6.まとめ:社葬のイメージが具体的に固まってきたら、葬儀社へ相談してみましょう
社葬は、一般個人の葬儀と違い、その内容から企業の今後の経営方針が推し量られる大切な儀式です。
企業が費用を出して執り行うからこそ、意義のある社葬にしましょう。
そのためにもまずは4つのポイントを抑えて、社葬に含めたい具体的なイメージを固めた上で、準備を進めていくことが大切です。
社葬に備えるための4つのポイント
1.社葬を行う意義
2.社葬の形式
3.社葬の費用
4.社葬の流れ
ある程度、内容が具体的になってきたら、葬儀社に相談してみましょう。
全国儀式サービスでも、ご相談を承ります。
お気軽にご連絡ください。
お急ぎの方はお電話でお問合せください。
■電話
全国儀式サービス コールセンター
0120-491-499
24時間365日対応
(通話料・相談料・紹介料、無料です)
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■全国儀式サービスの社葬の強み
○社葬に対応した斎場を保有し、実際に数多くの社葬を執り行ってきた葬儀社を、全国でご紹介できます。
○契約企業・団体からの、社葬のご相談実績が多くございます。
○東京・神奈川では、法人会・青色申告会の会員様(経営者の方々)の葬儀支援に長年携わってきました。